不動産の知識

 新規開業において、自分は賃貸(テナント開業)だから不動産の知識は関係ないよとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、医院の経営者という意味で不動産の法律の知識はあったほうがよいと思います。それは不動産には法律がかかっていて、ご自身が開業される場所においても何らかの都市計画法上の地域(都市計画の指定がない場合もありますが、その場合でも建ぺい率、や容積率の制限はあります)に分類できるでしょうし、その地域の発展性や将来性、競合医療機関の流入可能性などを予測する場合にも不動産の法律の知識があったほうがよいと思います。

そこで都市計画法上の用途地域や建ぺい率、容積率などの知識が参考になるでしょう。
まず、建ぺい率ですが敷地の面積に対してその建物がしめる割合です。つまり100坪の土地で建ぺい率が60%とすると、その建物は1階部分60坪しか建てられないというイメージです。容積率はその敷地に対して建設可能な建物面積です。つまり100坪の土地で容積率200%というと、200坪の建物が建設可能ということになります。つまり容積率が高い場所は土地の有効活用を促進する(促進できる)地域であり地価も固定資産税も高く、地主にとっても有効活用(高層化)しないと不経済ということになります。
つまり、容積率が高い地域はテナントビルも建ちやすく、競合も出やすいということになります(場合によっては賃料が高すぎて採算性に問題がでる場合もありますが、ほか高くて出せないなど)。
ただ、容積率・建ぺい率のみではなく、都市計画法の用途地域というものも通常かぶっていますのでそれによりどういう用途を促進する地域かということになるかと思います。但し、地域性等もあるので各論では個別に検討必要ですが。
用途地域には住居系で低層住宅を促進する地域や、高層住宅を促進できる地域、商業系の地域、工業系の地域などさらにその地域を細分化しています。工業専用地域以外は住宅が建設できますが、ロケーションもかわってきますしよく地域をしることが大切かと思います。